大判例

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神戸地方裁判所 昭和49年(わ)79号・昭49年(わ)141号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

【説明】

本件判決は、先例の少ない商法四九四条に定める会社荒し等に関する贈収賄罪についての判決である。商法四九四条違反の成立が問題とされた事件としては、先ず東洋電機製造株式会社事件があり、同事件についての、最高一小判昭44.10.16(刑集二三巻一〇号一三五九頁、本誌二四一号一七六頁)は「不正の請託」の意義が問題とされたものである。これに対し、本件判決は、主として「株主総会ニ於ケル発言又ハ議決権ノ行使ニ関シ」財産上の利益の供与又は収受がなされたか否かとの問題、すなわちいわゆる“趣旨”の存否が問題とされたものであるが、一部無罪とされた部分は、当該金員の供与等が代表取締役の退陣工作にからんだ金員の供与又は収受である可能件が強く、株主総会の発言等に関するものであるとはいえないとして、これにつき無罪を言い渡した。

本件は、適用事例の少くない商法第四九四条一項の適用上の問題を示すものとして、同条の運用上の参考となるものと思われる。

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